看護研究学会
演題申込
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看護研究学会 演題募集要領
開催日
平成24年3月3日(土)会場
鳥取県看護研修センター応募資格
発表者および共同研究者は看護協会員であること。他職種の共同研究者についてはこの限りではない。研究内容
看護に関するもので未発表のものに限る。発表形式
- 1)種類
- (1)口演 パワーポイント使用
- (2)示説
- 2)発表時間 口演 1題8分 示説 1題5分
応募方法
- 1)提出書類
- (1)看護研究学会応募用紙 (様式1-①)
- (2)抄録原稿 (2部)
1部は印刷用 / 1部は審査用(施設名・発表者名・共同研究者名を除いたものを作成) - (3)看護研究における研究倫理チェックリスト (様式2)
- (4)抄録原稿チェックリスト (様式3)
- 2)応募期間
- 平成22年9月16日(金)〜9月30日(金)(必着)
郵送または持参のこと。(FAX・E-mailでの受付はしない)
なお、発表の種類は変更する場合があるので了承のこと。
- 平成22年9月16日(金)〜9月30日(金)(必着)
-
3)提出先
- 社団法人鳥取県看護協会 事務局 〒680-0901 鳥取市江津318-1 TEL:0857-29-8100
抄録原稿
- 1)倫理的配慮は必ず明記する。
- 2)原稿をそのまま写真印刷するため、折らずに送付する。
- 3)抄録は抄録原稿作成の手引き、及び抄録原稿見本を参照し作成する。
選考方法
- 1)抄録毎に査読審査を行なう。
- 2)査読審査結果をもとに、採択・不採択を決定する。
その他
- 1)資料の当日配布はできない。
- 2)提出された原稿は返却しない。
応募から発表までのスケジュール
| 月日 | 項目 | |
| 9月 | 16日 | 演題応募 開始 |
| 30日 | 演題応募 締切 | |
| 10月 | 抄録査読 (査読者による) | |
| 11月 | 中旬 | 査読結果 送付(査読後修正が必要なものについては、コメントも送付) |
| 下旬 | 抄録修正 締切 | |
| 12月 | 中旬 | 採否決定・発表形式通知 |
| 1月 | 下旬 | パワーポイントデータ (口演) 締切 |
| 2月 | 初旬 | 抄録集配布 |
| 3月 | 3日 | 看護研究学会 |
抄録原稿作成の手引き
書式 (様式1-②)
- すべてを横書きでA4用紙1枚に記載する。
- 表題・キーワード・所属施設名・発表者名・共同研究者名は1段組で記載する。
- 発表者の氏名の前に○印と発表者の氏名にふりがな(ルビ)をつける。
- 本文は2段組で、はじめに(研究目的を含む)・方法・結果・考察・まとめ・引用文献を2000字以内(図表を含む)にまとめ簡潔に記述する。
- 図表は白黒印刷で判断できる明瞭なものを作成する。
- 字体はMS明朝体、文字サイズはすべて10ポイント、英数字は半角で作成する。
- 余白は、上:1.8cm 下:2.0cm 左右:それぞれ1.5cm以上
- 句読点は「。」「、」で記述する。
- 図表はタイトルと番号をつけ、図のタイトルは下に、表のタイトルは上に表示する。
- 単位は明確に記載する。単位以外の略字は用いない。略字を用いる場合は初めに正式名称を書き、その後省略する。例)□□□□□□(以下□□□とする)
抄録の記載形式
1. 形式
はじめに *なぜこのような研究に取り組んだかの動機、意義、問題の背景、問題設定の理由など、 このテーマを選択した理由を説明する *テーマに関係する先行研究の紹介 *自分との研究の関係 *研究の目的・仮説を明快にわかりやすく述べる。「どのような立場から、誰を対象に、 何を、どこまで、どのような方法で明らかにするのか」 Ⅰ□研究方法 □1. 調査期間:・・・・ □2. 対象:・・・・ □3. ・・・・・ □□1)・・・・・ □□□(1)・・・・・ □□□□①・・・・・ □4. 倫理的配慮 Ⅱ□結果 *事実を書くのであり、解釈(考察・感想)は書かない 「〜の結果・図表・図表の説明・図表の読み・検定結果」 Ⅲ□考察 *結果を解釈し、そこから知見を引き出す *データから言えること、仮説に対する答え、先行研究との比較検討、問題点など *結果で記述しないことは考察できない まとめ(箇条書きとする) *考察から言えること、仮説の答え、この研究でわかったこと □1.・・・・・ □2.・・・・・ 引用文献(必ず記載する) 1)・・・・・
2. 文献記載形式
- (1) 文献は、本文原稿の最後に引用文献と参考文献を区別して記載する。
- (2) 引用文献は引用番号順に、参考文献は著者名のアルファベット順に列記する。
- (3) 引用文献は、引用順に番号をつけ、本文引用箇所に右肩上つけで番号をふる。
例)○○ら1)
- (4) 文献の記載方法
①著者は筆頭から3名を挙げ4名からは「他」と記す。
②文献での句読点は「.」「,」とし、英数は半角とする。
③記載の最後はピリオド「.」で閉じる。
<雑誌>
番号)著者名:表題,雑誌名,巻(号),始ページ‐(ハイフン)ページ,発行年(西暦).
例 1)大山幸男,梨木花子,砂岡海子他:看護研究における研究者の倫理観,鳥取看護雑誌,3(4),624‐629,2006.
<書籍>
番号)著者名:書名,引用箇所の始ページ‐(ハイフン)ページ,出版社,出版地,発行年(西暦).
例 2)砂浜桃子:看護研究をはじめよう,65‐72,鳥取看護出版社,鳥取,2006.
<分担執筆>
番号)著者名:表題,編者:書名,引用箇所の始ページ‐ページ,出版社,出版地,発行年(西暦).
例 3)久松桜子:楽しくすすめる看護研究,千代あゆみ編:看護研究のススメ,20‐30,鳥取看護出版社,鳥取,2006.
<電子文献>
番号)著者名:タイトル,入手日,アドレス
例 4)鳥取県看護協会:看護協会とは,2006‐6‐28, http://www.tottori-kangokyokai.or.jp
文章の記述
1. 倫理的配慮とその記述について
- 1) 研究対象者へは研究内容の説明をし、対象者の自由意志で諾否が決められるように配慮し、
承諾を得られた旨を明記する。 - 2) 倫理委員会若しくはそれに代わる会(または者)の承諾を得ていることを明記する。
3) 研究対象者のプライバシーへの配慮として、抄録の記述内容で研究対象者が特定できないよう にする。固有名詞(当院・当病棟も含む)・写真等を掲載する場合は、研究結果を示すのに必 要な場合のみにし、掲載することで研究対象者が特定できないように十分配慮し、承諾を得ら れた旨を明記する。
- 4) 研究への参加によって対象者の不利益や負担が生じないように配慮し、その旨を明記する。
- 5) 文献から図・表や本文を引用する場合は、著作権に配慮し出典を明記する。
- 6) 既存の尺度を使用する場合は著作者から許諾を得ていることを明記する。
2. 倫理的配慮とその記述に関する留意点 (第42回日本看護学会実施要綱より抜粋)
1) 研究課題とその背景にあるものを先行文献から調べることについて- 研究のオリジナリティや価値、位置づけを明らかにし、発表の意義を明確に
研究課題は看護の実践の現場から生み出された貴重なテーマです。実践の中からこの研究課題が明らかになった後は、このテーマに関する文献を読み、これまでの先輩研究者たちがどのような研究を残してきたのかをたどっていきます。これは、このテーマにおいてどのような研究が行われてきたかを知り、何がわかっていて何がわかっていないのか、今、何が問題となっているのかを調べるために行います。これが研究の背景になるものです。
そのなかから、自分の研究の位置づけを考えます。研究の背景を知らずに研究を行うことは、同じ研究が繰り返されることになりかねません。これは研究のオリジナリティや研究の価値という側面からみて、問題を含むことになります。 - 研究結果が出ているテーマを繰り返すことは、倫理的に問題
すでに研究結果が明らかになっている研究テーマを再度行うことは、研究対象者に不必要な労力を与えることになり、倫理的に問題があると考えられます。
文献検討を行い研究の背景を明らかにする過程で、自分の研究テーマもより洗練されますので、この点について意識して取り組んでください。
- 研究フィールドを特定されない表記に
当院、当病棟という表現ならびにイニシャルを使った表現は、著者の所属を見ることによって、固有名詞を使っているのと同じことになり、研究フィールドが特定されます。また、同時に当院、当病棟では、どういう種類の病院なのか、病棟なのか伝わりません。この2つの理由から、当院、当病棟あるいは○○病棟といった表記は論文では使われていません。
院内発表では、当院、当病棟などの表記は自然であり、病棟の性質もわかっているわけですが、施設を離れた全国規模の発表ですので以下の例を参考の上、変更してください。例:「私立総合病院の内科病棟」地域性の表示がその論文にとって必要であれば「関東近郊の公立病院」、規模が必要であれば「300床の公立総合病院」、役割を伝えたいならば「公立総合病院でその地区の感染症の中核病院」など、論文を理解する上で必要な説明を加えて表記します。
- 研究フィールドを特定されない表記であれば、著者の所属が明記されても憶測にすぎない
このように変更しても、著者の所属を見れば、研究フィールドは特定できるという疑問があるかと思います。研究フィールドはこの病院だろうと読者は思うでしょうが、論文中にフィールドを特定する表現がなければ、それは憶測に過ぎません。研究の対象者ならびに研究フィールドを守る観点から、フィールドの特定を避けることが研究者の責任です。
- 研究対象者に研究目的を説明し、自由意志で研究の同意を得たことの記載を明確に
研究対象者への研究の目的、方法、期待される結果と対象者にとっての研究協力に関する利益、不利益を伝えた上で同意を得たことを明確に記載する必要があります。またその際、研究協力への同意が強制されることなく、自由に判断できた事実を記載する必要があります。応募された研究の中には、学生を対象とした研究もあり、患者を対象としたときと同様の配慮が求められます。たとえば入院中に病棟の看護ケアの質評価を、無記名で依頼を行っても、入院中の患者が自由意思で調査への参加を決定したとは判断しにくいため、退院時にこの調査を依頼する、などの工夫が必要になります。あるいは教員が学生に調査を依頼する場合も授業に行ったり、担当科目の教員が調査依頼を行うことは、自由意思を損なうことにつながります。 - 研究同意判断能力に問題がある場合は代理人もしくは倫理委員会等で承認を得たことを記載
研究への同意判断能力に問題がある場合には、代理人もしくは代理人が存在しない場合には病院の倫理委員会等で承認を得た事実を記載する必要があります。また研究依頼時には同意能力に問題があっても状態の回復とともに同意能力が回復してきた場合には、その時点で研究協力の同意を本人から再度得る必要があります。 - 研究対象者に含めるべき人々を明確にし、同意を得たことを記載
研究対象者に含めるべき人々を明確にします。看護師へのインタビューを行った研究において、自分たちが看護ケアを行った患者に関する情報を詳細に述べるような場合には、その患者にも研究の同意を得ておく必要があります。しかし何らかの理由でその患者から同意が得られない場合には家族もしくは病院の倫理委員会等で承認されることが必要です。また、過去のデーターを分析する場合にも、可能なかぎり研究対象者からの同意を得ますが、それが困難な場合には病院の倫理委員会等での同意が必要となります。 - 研究対象者の個人情報は特定されない表記に
データの解釈に必要な研究対象者の情報は記載が必要です。しかし、それ以上の不必要な個人情報を論文で公表することは避けなければなりません。たとえば、入退院年月日、名前のイニシャルなどです。公表するということは、誰でも読める可能性があるということです。対象者である患者さん自身が読んだ時、対象者となった看護者がそれを目にした時、これは自分だとわかるようではだめなのです。例:イニシャルや明確な年月日は、誰のことかわかる可能性が高いので、Aさんあるいは事例1に変更し、年月日については期間(発症から○○ヶ月など)で表現するなど、工夫して表記してください。
- 結果に関係しない個人情報は省く
結果に関係しない情報は、論文には書きません。どういう対象者から集めたデータかを把握するために必要な情報か、結果の解釈に必要な情報か、の2点が記載するかどうかの判断基準です。年齢、性別、病名以外の個人情報に関して、この2点から見直して、不必要なものは削除してください。 研究結果の公表に際して個人が特定できないようにすることは、対象者と研究者の間の基本的な約束事です。研究対象者の保護は、研究倫理の中で重視されていることの一つですので確認をお願いします。
- 引用文献の記載は適切に
論文中に先行文献として活用する文献は引用文献です。例えば、「既に山田らが指摘しているように」あるいは「この結果は山田らとは異なり、○○の点で特徴があった。」等、文章そのものを引いていない場合でも、論文全体を引用文献として扱います。文章をそのまま引く場合も、もちろん引用文献になります。引用文献は、引用順に番号を付し、論文の最後にリストにして記載します。 参考文献は、引用はしていないけれどもその論文を書くのに不可欠だった文献という意味です。しかし一般的には、その不可欠だった部分を引用文献にして扱うのが適切だと思います。論文を書くときは、引用文献のみにするとすっきりしますので、この点を心がけて論文をお書きください。 - 孫引きではなく、原典から引用を
A氏の論文の中に引用されているB氏の意見を引用したい場合は、A氏の論文の文献リストからB氏の論文を探し、B氏の文献を自分で読んでから引用してください。
鳥取県看護研究学会 査読規定
鳥取県看護協会では、これまでの「看護研究発表」の更なる充実を目指して、名称を「鳥取県看護研究学会」と改め運営をすることとなった。そこで、①会員の看護研究に関するレベルアップを図る ②論文として完成する能力を養う ③倫理的配慮の確立を図る ことを目的に、投稿抄録の査読を以下のとおり行うこととする。
1. 査読規定(以下「本規定」という)の目的
- 1) 本規定は、鳥取県看護研究学会(以下「本学会」という。)における抄録原稿の査読の方法並びに抄録原稿の「採択」「不採択」の判定に至る手順を定める。
- 2) 本規定は、査読の基本方針を示す。
2. 査読の方法
- 1) 査読者の選定
- (1) 看護研究学会委員会(以下「学会委員会」という。)は、査読者を選択して、抄録を送付する。
- (2) 査読者は、1論文につき2名とする。
- 2) 査読の依頼
- (1) 学会委員会は、各査読者に査読依頼、査読結果判定基準及び抄録原稿を送付し、査読期日(原則として2週間)の了承を得る。
- (2) 査読者の氏名は、投稿者に公表されない。
- (3) 査読者に対しても、投稿者の氏名、所属などの個人情報が特定できないように配慮する。
- 3) 査読者への報酬
- (1) 査読者への報酬は、鳥取県看護協会謝金表による。
- 4) 査読判定基準
- 抄録の判定は、以下の項目①独創性 ②有用性 ③適性 ④倫理的配慮に基づいて客観的に評価する。
※看護研究を行う際の倫理的配慮に関する基本的な考え方については、「看護研究における倫理指針」(日本看護協会、2004年)に準ずる。
- 《鳥取県看護研究学会査読判定基準》
- (1) 研究テーマは適切であるか
- (2) 研究目的が明確に述べられているか
- (3) 目的を達成するための方法は妥当であるか
- (4) 結果は目的に沿って述べられているか
- (5) 結果について、従来研究との関連が明確に述べられているか<
- (6) 関連する文献が適切に引用されているか<
- (7) 図表、文体が簡潔でわかりやすい(誤字・脱字はないか)
- (8) 内容や記述に誤りはないか
- (9) 倫理的配慮が記述してあるか
- (10) 文献の記載があるか
- (11) 独創性、有用性があるか
- (12) 本学会の規定に沿って記載されているか「鳥取県看護研究学会査読審査表」に沿って行う。
- 抄録の判定は、以下の項目①独創性 ②有用性 ③適性 ④倫理的配慮に基づいて客観的に評価する。
- 5) 査読の判定
- (1)「採択」「条件付採択」「不採択」とする。
- (2) 査読結果は、投稿者全員に通知する。
- (3) 査読結果判定基準(別表)
- 6) 修正原稿の提出について
- (1) 投稿者は、コメントに対して改善を行い、指定した期日までに再提出する。
- (2) 修正原稿の提出は、原則発送日から2週間とする。
- (3) 学会委員会は、修正原稿において、査読のコメントが反映されているか、満たされているか確認する。
- (4) 修正原稿の判定は、「採択」「不採択」のいずれかとする。
- (5) 改善がされていない場合、「不採択」と成りえる。
- (6) 修正原稿の最終判定は、学会委員会が行う。
- 7) 査読報告書の保存について
- (1) 査読報告書及び学会委員会と投稿者・査読者との間で取り交わされた文書は、本学会開催時より5年間保存した後廃棄処分とする。
(附則)
本規定は、平成18年11月18日から実施する。
(別表)
・査読結果の出し方 : ①採択○ ②条件付採択△ ③不採択×
・2名の査読者による査読結果をもとに、以下の原則に従って採否を決定する。
| 判定1 | 判定2 | 判定結果 | 査読結果判定基準と通知 |
| ○ | ○ | 採択 | 査読判定結果を投稿者へ |
| ○ | △ | 条件付採択 | 査読判定理由を投稿者へ修正後の抄録については委員会審議 |
| △ | △ | 条件付採択 | |
| ○ | × | 審議 | 委員会審議にて、「条件付採択」「不採択」を判定 査読判定理由を投稿者へ |
| △ | × | 審議 | |
| × | × | 不採択 | 査読内容を投稿者へ |
「条件付採択」の場合は、採択のためのコメントの修正が満たされていれば「採択」とする。
